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公益社団法人 日本チアリーディング協会承認団体



定 款

 
一般社団法人 全日本チアダンス連盟 定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全日本チアダンス連盟と称し、英文ではALL JAPAN CHEERDANCE FEDERATION(略称AJCDF)と称する。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都港区南青山2-13-2 サンライズ青山ビル303に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、公益社団法人日本チアリーディング協会傘下の団体として、我が国におけるチアダンス競技の健全な普及及び振興を図り、もって国民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)チアダンス競技の普及及び振興に関する事業
(2)国内競技会及び国際競技会の開催
(3)国際競技会等への代表参加者の選定及び派遣
(4)チアダンス競技の指導者及び審判員の養成並びにそれらの資格の認定
(5)チアダンス競技規則等の制定
(6)チアダンス競技の用具等の認定
(7)チアダンス競技に関する 調査研究と情報の提供
(8)チアダンス競技に関する出版物の刊行
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 都道府県においてチアダンスを統括する団体の代表者及びこの法人の理事会で正会員として承認を受けた団体の代表者
(2)一般会員 この法人の理事会で一般会員として承認を受けたチアダンスの団体または個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助する団体又は個人
2 前項各号の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律[平成十八年六月二日法律第四十八号](以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員となるには、別に定めるところにより入会申込を行わなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、法人の目的を達成するため、必要な経費として総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
第8条 会員は、別に定めるところにより退会文書を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則、規約に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費を返還しない。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
(3)除名されたとき
(4)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(5)総正会員の同意があったとき

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって「一般社団・財団法人法」上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬の額
(4)計算書類の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)理事会において総会に付議した事項
(8)その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、理事長は、総会の2週間前までに正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第15条 総会の議長は、理事長とする。
(定足数)
第16条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって、又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委託することができる。この場合、前項の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなすものとする。
(議決権)
第17条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の議案は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名・押印する。

第5章 役員

(役員)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 1名以上 13名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1 名を専務理事とすることができる。
(理事の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
3 専務理事は法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会で別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、専務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名・押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第33条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成して定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算の附属書類
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金分配の制限)
第34条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算するときに有する残余財産は、公益社団法人日本チアリーディング協会に贈与するものとする。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この法人は、総会の決議により定款を変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第38条 この法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

附則
1. この定款は法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の事業年度は、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。


一般社団法人
全日本チアダンス連盟

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TEL/FAX:03-3401-6838