(目的) 第1条 この規程は、一般社団法人全日本チアダンス連盟(以下、「連盟」という。)定款第 4 条の規定に基づき 連盟が行う事業に参加するチアダンス競技団体の加盟に必要な事項を定めることを目的とする。 (加盟団体の資格要件及び区分等) 第2条 加盟する団体(以下、「加盟団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)チアダンス活動を目的にしている団体。 (2)連盟が加盟団体としてふさわしいと認めた団体。 2 加盟団体は、次の各号に区分される。 (1)大学 (2)高等学校 (3)中学校 (4)小学校 (5)クラブチーム (6)スポーツクラブ等 3 前項第6号は、インストラクター、トレーナーなどの指導員を配置し、会員に、スポーツ、体力向上などのト レーニング方法などを教授することを目的とし、有料をもって運営されている事業所とする。(以下、「スポ ーツクラブ等加盟団体」とする。) 4 加盟団体は、1組織で 2 団体まで加盟することができる。ただし、第2項第6号においては、1事業所で1団 体が加盟することができる。 5 新規(再度を含む)の加盟団体は、加盟承認日から原則一年間、加盟に準ずる団体(以下、「準加盟団体」とい う。) とする。 6 準加盟団体は、連盟が定める期間の満了後、正式な加盟団体(以下、「正加盟団体」という。)として申請でき る。 (競技者) 第3条 加盟団体は、所属する監督、選手、コーチ等(以下、「競技者」という。)を連盟に登録しなければならな い。 2 競技者に係る規定は別に定める。 (加盟団体の権利等) 第4条 加盟団体は、連盟が実施する事業へ参加することができる。 2 加盟団体の競技会への参加規定は、連盟が別に定める。ただし、準加盟団体は、エキシビション部門のみ出場で きる。 (新規加盟の申請) 第5条 新規加盟(以下、「準加盟」という。)の申請は、次の各号の書類を連盟に提出するものとする。 (1)団体準加盟申請書(様式1−1) (2)団体加盟推薦書(様式2) (3)競技者登録予定者名簿(様式3−1) (4)活動状況報告書(様式4−1) 2 前項2号は、定款第5条1号の正会員を推薦者とする。 (準加盟の審査と承認) 第6条 準加盟の申請があった場合、理事長は、審査委員会を招集し、審査する。 2 連盟は申請者及び推薦者に対し、連盟の定める様式により承認又は不承認を通知する。 (準加盟の手続) 第7条 準加盟を承認された団体は、加盟料金及び年次料金を連盟に納付するものとする。 2 加盟料金は、10,000円とする。 3 年次料金は、20,000円とする。 4 加盟料金及び年次料金の納付確認後、連盟は加盟団体へ準加盟承認書(様式5−1)及び準加盟証(様式6− 1)を送付する。 (正加盟の申請) 第8条 準加盟団体は、連盟が定める期間の満了後、正式に加盟(以下、「正加盟」という。)する場合、次の各号 の書類を連盟に提出するものとする。 (1)団体正加盟申請書(様式1−2) (2)正加盟申請に伴う報告書(様式4−2) (正加盟の審査と承認) 第9条 正加盟の申請があった場合、会長は、審査委員会を招集し、審査する。 2 連盟は申請者及び推薦者に対し、連盟の定める様式により承認又は不承認を通知する。 3 正加盟が承認された場合、連盟は加盟団体へ正加盟承認書(様式5−2)及び正加盟証(様式6−2)を送付す る。 (正加盟団体の併合又は分割) 第 10 条 正加盟団体を併合又は分割し、単独又は複数の正加盟団体とすることができる。 2 正加盟団体の併合又は分割を申請する場合、次の各号の書類を連盟に提出するものとする。 (1)団体正加盟申請書(様式1−2) (2)団体加盟推薦書(様式2) (3)競技者登録予定者名簿(様式3−1) (4)元団体からの競技者等変更届(様式3−2) 3 正加盟団体の併合又は分割の申請があった場合、理事長は、審査委員会を招集し、審査する。 4 連盟は申請者に対し、連盟の定める様式により承認又は不承認を通知する。 5 承認された正加盟団体は、第 7 条第 2 項及び第 3 項による加盟料金及び年次料金を連盟に納付するものとす る。 6 加盟料金及び年次料金の納付確認後、連盟は承認された正加盟団体へ正加盟承認書(様式5−2)及び正加盟証 (様式6−2)を送付する。 (加盟の更新) 第 11 条 加盟団体は、毎年、指定期日までに、年次料金を連盟に納付するとともに、年次の競技者登録予定者名簿 (様式3−1)を提出するものとする。 2 年次料金は、20,000円とする。 3 年次料金の納付確認後、連盟は加盟団体へ加盟更新通知書(様式8)を送付する。 (加盟団体の名称変更等) 第 12 条 加盟団体が名称を変更する場合は、連盟へ団体名改名許可申請書(様式7−1)を提出するものとする。 2 申請があった場合、理事長は、審査委員会を招集し、審査する。 3 連盟は申請者に対し、連盟の定める様式により承認又は不承認を通知する。 4 申請が承認された場合、連盟は申請者へ団体改名許可証(様式7−2)及び準加盟証(様式6−1)又は正加盟 証(様式6−2)を送付する。 5 加盟団体は、名称以外の登録内容(代表者、住所連絡先、競技者等)に変更のあった場合は、速やかに連盟へ届 け出なければならない。 (脱 退) 第 13 条 加盟団体が脱退する場合は、退会届(様式9)により申し出るものとする。 2 脱退した場合でも、年次料金は、返還しない。 (遵守事項) 第 14 条 加盟団体は次の各号の事項を遵守するものとする。 (1)連盟の名称を無断で使用しないこと。 (2)競技活動における安全衛生対策の徹底並びに事故の未然防止及び発生後の対策を講じること。 (加盟団体等の除名等) 第 15 条 加盟団体及び競技者等並びに加盟団体に関係する者が、前条の定めに違反した場合、及び次の各号のいず れかに該当すると認められた場合、一定の期間、競技会等への出場停止又は除名に処することができる。 (1)連盟の名誉を著しく損なった場合。 (2)連盟に損害を与えた場合。 (3)連盟の諸規則や指示に従わず秩序を乱した場合。 (4)年次料金を滞納した場合。 (5)その他、加盟団体として不適格な行為があったと認められる場合。 (規程の改正) 第 16 条 この規程は、理事会の同意がなければ、改正することができない。 (雑則) 第 17 条 この規程施行についての必要な事項は、理事会が定める。 |
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